公金も返せば罪を問われない
働き者?出張中に民間企業で働いた県職員処分
愛媛県は5日、公務での出張許可を得ながら、その間に民間企業で仕事をしていたとして、南予地方局の40歳代の男性係長級職員を、地方公務員法(営利企業等の従事制限)に基づき、減給10分の1(3か月)の処分としたと発表した。
処分は9月16日付。職員は同30日付で依願退職した。
県人事課によると、職員は2009~10年度、南予地方にある職員の地元企業の事業計画決定や経理事務に従事。公務としての出張途中、事業に関係する打ち合わせをするなど、53回にわたり民間企業の活動を行った。
民間企業は、県との間で公共事業の受注や物品購入などの取引はなく、企業から職員への報酬もなかったという。公務を抜けた分の給料と旅費は計38万円で、職員はすでに返納。職員が依願退職したため、処分の効力は9月給与にしか及ばないという。(以上(2010年10月6日09時02分読売新聞)より引用)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101006-OYT1T00142.htm
公務員が、公務の出張中に民間企業で仕事をしていたとして、たった減給10分の1(3か月)の処分が下った。
そもそも、公務員法の問題点は、公金横領をしようと返金すれば、処分が軽い点だ。この事件でも、愛媛県は、この県職員を『公金横領』で告訴することもしていない。身内同士のなれ合い処分であり、一般企業ではまず考えられない。一般企業で横領をすれば、例え全額返済をしたからと言っても、最低でも諭旨免職が相場であり、刑事告訴も十分にあり得ることだ。当然、この職員は退職金を満額貰っているだろう。これも、『全て税金だから』と言う公務員の甘い認識から来るものだろう。
公務員に『スト権』を与える代わりに、一般企業並の厳しい処分を下せるように、公務員法を改正した方が、税金の無駄が防げるのではないだろうか。就業時間中に『スト』を行った場合は、その時間分の給与はカットされるのは当然のことだ。(No.2722-2)
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